事業主の「特別加入」
事業主の「特別加入」
事業主が労災加入できる「特別加入制度」とは?

「中小事業主」「法人の役員」「家族従事者」等は通常労災保険の対象者とはなりません。しかし、その業務の実態等により労働者に準じてその業務災害に関して保護を与えるにふさわしい人びとがいます。そこで、特別に事業主等でも労災保険の利用を認めようとする制度が特別加入制度です。

この制度を利用するには、労働保険事務組合である当協会に事務処理を委託することが必要です。

当協会の場合、「その他の各種事業」ですと、手続費用+年間保険料、5,746円で加入できます。


 中小事業主等の特別加入者の範囲

・いわゆる、「事業主」「社長」と言われる方が対象となります。

・建設業の場合、元請業者の下請工事を行う建設業の事業主も中小事業主等の特別加入の「事業主」として取扱われます。この場合、元請の現場で負傷した場合、特別加入をしておかなければ、労災保険を使うことが出来ません。そのため、自分で労災にあらかじめ「特別加入」をしておく必要があります。

・事業主が行う事業に従事している役員、家族従事者なども特別加入することができます。


 特別加入保険料算定基礎額表

特別加入者は下記の表から希望する、1日当たりの加入日額を申請します。

A:1日当たりの加入日額
(1日当たりもらう給料相当の額)

B:保険料算定基礎額(A×365日)
(1年間にもらう給料相当の額)

20,000円

7,300,000円

18,000円

6,570,000円

16,000円

5,840,000円

14,000円

5,110,000円

12,000円

4,380,000円

10,000円

3,650,000円

9,000円

3,285,000円

8,000円

2,920,000円

7,000円

2,555,000円

6,000円

2,190,000円

5,000円

1,825,000円

4,000円

1,460,000円

3,500円

1,277,500円

お問合せ
労働保険事務組合 滋賀県労務管理協会
〒528-0012
滋賀県甲賀市水口町暁2-18
TEL:0748-62-6587